社労士受験講座「右脳を使って効率学習!イメージマスター社労士講座 NO5 労働保険料徴収法 2024年受験対策版」

【2024年受験対策】社会保険労務士試験対策講座 「労働保険料徴収法」(シャロッシータゼミナール ) NO5/全10コース

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Description

【2024年受験対策】社会保険労務士試験対策講座


右脳は、イメージや映像を司っていて、色に反応しますが、脳科学によると、効率的に記憶するためには、右脳を活性化させるのが効果的といわれています。

イメージマスター社労士講座は、全科目の全編にわたり、イメージを持って学習できるように、具体例イラストを多様し、アニメーション(動き)を取り入れた動画での講義により、合格に必要な知識を提供しています。

また、一般的な学習方法は、講義をとりあえず聴いて、その後の復習時に、自身の頭で概要とイメージを作り、その上で記憶作業を行うという流れになるかと思いますが、イメージマスター社労士講座は「聴きながらイメージを持てる!」「聴きながら記憶できる!」このようなコンセプトで講座を実施しており、効率的な記憶学習ができるのが最大の特長です。

また、イメージだけでは、試験で得点するためには不十分なので、講義内で試験対策上重要ポイントを指摘しておりますが、更に、イメージマスターには、記憶すべき部分をスリム化・明確化した記憶マスターポイント動画があり、これにより重要ポイントについて記憶の定着化を図ることができる点も特長の1つです。


<労働保険料徴収法> 目次

第1講  総則

第2講 事業の分類

第3講 保険関係の成立

第4講 保険関係の消滅

第5講 継続事業の一括

第6講 有期事業の一括

第7講 請負事業の一括

第8講 下請負事業の分離&一括の効果が及ばない事務

第9講 労働保険料の種類と一般拠出金

第10講 一般保険料

第11講 特別加入保険料

第12講 概算保険料

第13講 増加概算保険料

第14講 概算保険料の追加徴収

第15講 概算保険料の認定決定

第16講 継続事業の概算保険料の 延納

第17講 有期事業の概算保険料の 延納

第18講 確定保険料

第19講 確定保険料の認定決定

第20講 口座振替

第21講 労働保険料の申告・納付先

第22講 継続事業のメリット制

第23講 中小企業に対する特例メリット制

第24講 有期事業のメリット制

第25講 特例納付保険料

第26講 印紙保険料

第27講 印紙保険料の認定決定

第28講 印紙保険料に係る追徴金

第29講 確定保険料に係る追徴金

第30講 督促・滞納処分・延滞金・先取特権等

第31講 労働保険事務組合

第32講 労働保険事務組合への通知等の効果&責任等

第33講 不服申立

第34講 時効&&書類の保存義務



社労士受験講座:「右脳を使って効率学習!イメージマスター社労士講座 2024年受験対策版」

<配信予定> 

労働基準法       (NO1/全10コース) リリース済み

労働安全衛生法     (NO2/全10コース) リリース済み

労災保険法       (NO3/全10コース) リリース済み

雇用保険法       (NO4/全10コース) リリース済み

労働保険料徴収法    (NO5/全10コース) リリース済み

健康保険法       (NO6/全10コース) リリース済み   

国民年金法       (NO7/全10コース) リリース済み  

厚生年金保険法     (NO8/全10コース) リリース済み

労働に関する一般常識  (NO9/全10コース) リリース済み 

社会保険に関すす一般常識(NO10/全10コース) 4月中旬予定 

※配信予定の時季は、前後することがございます。


動画講義収録時点で公布されているもので、2024年(令和6年)の試験の対象となる改正点は、基本的に盛り込んで講義を行っています。しかし、講義収録後に改正されることなどもありますので、2024年(令和6年)の本試験概要が公表(例年4月)された後、速やかに、講義に反映されてない改正点についてはお知らせをします。  

 

What You Will Learn!

  • 2024年実施の社会保険労務士試験の対策講座であり、対象科目の一つである「労働保険料徴収法」について、合格するために必要な情報を習得できます。
  • 2024年に実施される社会保険労務士試験の合格に必要な知識の習得ができます。
  • 会社員が法律上どのように保護されているかについて、学習できます。
  • 労働者として働く上で知っておくべき労働法の知識を習得できます。
  • 労災保険と雇用保険の保険料等に関する知識を体系的に習得できます。
  • 人事総務部として必要な労働保険に関する知識を習得できます。

Who Should Attend!

  • 初学者から経験者まで社会保険労務士試験の合格を目指す方
  • 条文から学習することが苦手で、イメージを持ちながら学習したい方
  • すでに専門学校などで講義を受けているが、理解しにくい又は不十分に感じている方
  • すでに専門学校などで講義を受けているが、補助教材を要望する方
  • 人事総務部として労働保険に関する必要な知識を習得したい方